知らないと損をする!パートタイマーの壁「106万」

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パートタイマー

106万円の壁?パート主婦が知っておきたい収入の事

旦那さんの扶養になっていると、130万円の壁というのは聞いたことがある方も多いのではないかと思います。
130万の壁は聞いたことがあるけれど、106万の壁は聞いたことがない・・・でもこの106万円の壁は、パート主婦なら絶対に知っておいてほしい事なのです。

今は専業主婦という方は少なく、ほとんどの方がパートなど何らかの仕事をされています。
こうしたパートという状態で働く主婦の多くが感じているのが、○○の壁、つまり、収入の額が一定額を超えると損をする状態です。

これを超えてしまうと損をすることになるので、結局働ける状態、仕事もあるのに、仕事ができないという状態になります。
○○の壁は103万の壁、130万の壁、141万の壁に加えて、106万円の壁も加わったので、なんだかよくわからないと感じている主婦も多いでしょう。

106万円の壁とはどういう事なのか?

年間の収入が106万円を超えた場合、条件を満たしていれば健康保険等に加入できるようになった、こうしたことから106万円の壁が生まれました。
週に30時間以上働く人が健康保険、厚生年金保険の加入対象だった、しかし2016年10月からは従業員501人以上の職場の場合、週20時間働く人について、厚生年金、健康保険に加入できるようになりました。

この加入対象となるのが月収88000円以上の方です。
これを年収にすると106万円になりますので、パートとして働いてきた人も夫の扶養に入るのではなく、自分で健康保険等に加入しなければならなくなります。
これが106万円の壁です。

しかし実際には年収ではなく、月収が88000円以上かどうか?という事で判断されるという事なので、夫の保険の扶養のままで働きた胃という人の場合、月々の月収が88000円を超えないようにしなければなりません。

主婦が厚生年金や健康保険に加入するメリットもある

106万円の壁ばかりがクローズアップされていますが、主婦が健康保険や厚生年金に自分が加入するという場合も、損するばかりではなくメリットもあるのです。
将来もらえる年金が増えますし、夫が自営業の場合など、国民年金保険料や国民健康保険料を支払っているというときには、保険料が安くなるかもしれないというメリットもあります。
しかし、夫の健康保険等の扶養に入っていた場合、扶養を抜けた分保険料を払うことになり、結果、手取りが減るという事もあります。

106万円と130万円の壁、その違いは?

106万円の壁と130万円の壁、その違いがよくわからないという人もいると思います。
妻の年間収入が130万円未満、なおかつ夫の年間収入の1/2であれば、夫の被扶養者になれる、つまり夫の健康保険等の扶養に入ることができます。

妻の収入が130万円よりも多いという場合は、妻が健康保険や厚生年金に加入する必要があります。
非常に紛らわしいのですが、106万円の壁は条件を満たしている人は健康保険等に入りなさいよと義務付けているもので、130万円の壁とは基本的に違うものです。